第426号 (平成27 年3 月22 日)

◎保険だより
1.卵巣機能不全の病名があれば、初診日のプロラクチン検査の算定は可能です。
2.超音波パルスドプラー可算(200 点)が妊娠高血圧症候群、子宮内胎児発育遅延、多
胎妊娠、Rh 不適合妊娠、羊水異常症に対し22 週以降の入院患者に限り週1回認め
られています。ただし妊娠高血圧症候群、Rh 不適合妊娠に関してはパルスドプラー
可算の請求がなければ超音波の算定はできません。
3.細菌培養同定あるいは簡易培養は、治療の前後で月2回の算定が認められます。
4.子宮頚管粘液採取料は以下の項目で算定可能です。
子宮頚部細胞診、頚管粘液一般検査、顆粒球エラスターゼ、頚管より上部の感染に
おける細菌検査(頚管炎、子宮内膜炎など)、ヒューナー検査、癌胎児性フィブロ
ネクチン定性(頚管膣分泌物)、淋菌核酸検出、クラミジア・トラコマチス核酸検
出、淋菌およびクラミジア・トラコマチス同時核酸検出、HPV 核酸検出、 HPV ジェ
ノタイプ判定これらの検査を同一日に併施しても採取料の算定は1回です。クラミ
ジア・トラコマチス抗原検査では採取料がすでに含まれており算定できません。
(付) 保険診療上の留意事項
※3 月から岡山県でも集団的個別指導が13 年ぶりに再開されました。産婦人科は他
科に比べて平均点数が低い状況ですが、高点数であっても‘必要なものは必要’
です。しっかり説明ができるように準備して、萎縮診療にならないようにしまし
ょう。
※初診時に多くの病名、例えば子宮内感染症、骨盤内腫瘤、神経症、心身症、高脂
血症、電解質異常、高血糖症、出血傾向等が列記されている場合があります。カ
ルテにそれぞれの病名に対する診断根拠となる記載をしておきましょう。