第440号(平成29年7月9日)

◎保険だより
1.超音波検査(胸腹部)の保険での算定は、妊娠中、疾患治療中、悪性腫瘍(上皮内癌を除く)の場合を除き、1回/3か月程度です。
保険審査は6ケ月間の縦覧で行われていますので、傷病名やその開始年月日の記載にもご注意ください。(同内容は会報第437号保険だより(平成29年1月15日)に掲載)
2.HPV核酸検出およびHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定)について
算定時は「異形上皮疑い」の病名のもと,注記として「細胞診でASC-US(意味不明な異型扁平上皮細胞)」と必ず記載願います。
3.内視鏡下生検法について
コルポスコピー下で子宮膣部組織採取をした場合内視鏡下生検法(310点)で請求できます。
その場合子宮膣部組織採取(200点)との併算定はできません。(同内容は会報第414号保険だより(平成25年3月14日)および会報第416号保険だより(平成25年7月28日)に掲載)