第443号(平成30年1月21日)

◎保険だより
1.・細菌培養同定検査の際の薬剤感受性検査の加算について:細菌性膣炎、細菌性膣症、細菌性外陰炎では算定不可。子宮頚管炎、子宮内膜炎では算定可。ただし培養検査の結果、菌が検出された場合に限る。菌が検出され、薬剤感受性検査は行われたが結果を聞きに来なかった場合には、注記があれば診療日数1日
でも算定可。
・細菌培養同定検査の際の嫌気性培養の加算について:細菌性膣炎、細菌性膣症、細菌性外陰炎では算定不可。子宮頚管炎、子宮内膜炎では算定可。
2.・癌胎児性フィブロネクチン定性(頸管膣分泌物)について
切迫早産診断では妊娠22~32週まで(原則週1回)、破水診断では妊娠22~36週まで(1~2回)。
・顆粒球エラスターゼ定性(子宮頸管粘液)について
切迫早産診断では妊娠22~36週まで、絨毛膜羊膜炎の病名が必要(絨毛膜羊膜炎の診断確定まで週1回は認められる)