第458号(令和2年11月15日)

◎保険だより
令和2年度
日本産婦人科医会中国ブロック医療保険協議会:本部回答を踏まえて抜粋議
題に関する岡山県の現時点での基準を前回に引き続き掲載します。
#1産後入院中の新生児に対する黄疸検査(ビリルビン値測定)の施行について
原則、治療のないものは新生児管理保育料の範囲内、高ビリルビン血症疑い病名であれば原則1回、高ビリルビン血症確定病名で加療されている場合には数回算定可。
#2膣内異物除去について
単なる膣内異物に関しては「膣炎」または「細菌性膣炎」の病名で、初診料(再診料・外来診療料))+膣洗浄+抗生剤の算定。異物によって、膣内創傷がある場合には、膣壁裂創縫合術(分娩時を除く)の算定。
#3肉腫やがん肉腫の化学療法について
肉腫やがん肉腫は特殊疾患対応として子宮体癌の化学療法の準用は認める。
#4悪性腫瘍の術後経過観察時の超音波検査について
悪性腫瘍であれば認めている。
#5頸部組織診と内膜組織診の同時検査
本来、病理診断上、細胞診であれ組織診であれ、子宮は1臓器とされています。それを「子宮膣部びらん」、「子宮体癌の疑い」の2つの病名を用いて拡大解釈をしているのが現状です。同時検査は認めている。
#6更年期障害に対するホルモン(エストロゲン)補充療法について。
エストロゲン製剤の併用に関しての特別なルールは設けていません。注射剤を追加投与時は注射でなければならない理由は必要。