第467号(令和4年7月17日)

◎保険だより
#1.不妊症関連の申し合わせと留意事項
1)治療に当たっては、関係学会から示されているガイドライン等を踏まえ、治療方針について適切に検討し、算定要件を満たす場合のみ保険診療を行えるものとする。しかしながら、一連の治療の中に自由診療があれば混合診療となり、すべてが保険請求不可となるので留意すること。
2)一般不妊治療管理料は、当該患者の同意を得て、計画的な医療管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3ゕ月に1回に限り当該患者に算定する。
3)生殖補助医療管理料は、当該患者の同意を得て、計画的な医療管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、月に1回に限り算定する。
4)今回、新たに生殖補助医療及び一般不妊治療について、適応が認められた薬剤については、その用法・用量や使用上の注意を遵守し投与すること。
#2.ハイリスク妊娠管理加算、ハイリスク分娩管理加算の算定対象となる「治療中のものに限る疾患」に関しては、治療中である旨が具体的に判るコメント等を記載願います。円滑な保険審査にご協力ください。
#3.「卵巣機能不全」は、概ね50歳までの病名です。50歳を超える年齢の女性の「卵巣機能不全」病名での超音波検査は、実態のない病名での検査と見做され、査定の対象です。