第481号(令和6年11月17日)

◎保険だより

#1 子宮頸管ポリープ切除術を算定した日には、頸管粘液採取あるいは腟洗浄は算定できませんのでご留意ください。

#2 子宮頸部の病理組織診における免疫染色病理組織標本作製(その他)の算定はCIN2(中等度異形成)以上が適応です。疑い病名あるいは単なる異形成は適応外ですのでご留意ください。

#3 膣洗の算定について:
・外来患者において性器出血、帯下増加をきたしうる産婦人科的な疾患(例えば膣炎、頸管カタル、子宮出血、出血性子宮膣部びらん等)があれば算定することができます。
・初診日に限っては産婦人科内診行為が必要とされる場合は認められます。
・「子宮体癌」単独病名では算定不可、「子宮出血」等の出血が判る病名記載が必要。
・子宮頸管ポリープ切除術等、子宮膣部組織採等、コルポスコピー等と同時には算定できません。

#4 不妊治療時の超音波検査の回数の目安(原則)について:
・自然周期の場合(タイミング法、人工授精(ALH))1周期1回
・排卵誘発剤使用時(排卵障害、ART)HCG注のみ:1周期2回、経口剤:1周期3回、注射液:1周期3回
・卵巣過剰刺激症候群の場合:さらに2回程度(妥当注記必要)
・凍結胚移植:1周期2回

#5 「卵巣癌の疑い」単独病名での諸検査(超音波検査、腫瘍マーカー等)は算定不可。診断名の根拠となる実態病名(例えば卵巣腫瘍等の確定病名)が必要。
また「卵巣腫瘍」単独病名での腫瘍マーカーの算定は不可。

#6 「膣部(子宮膣部)」と「膣」の部位の区別が不十分と考えられるレセプトが見られます。別部位であることを確認の上レセプトを作成願います。