◎保険だより
1.分娩監視装置の請求は、分娩が2日に至った場合は2回を限度に算定可能です。
2.エストラジオール(E2)の適応病名は機能性出血、月経異常、卵巣機能不全、排卵障
害、更年期障害、ホルモン産生卵巣腫瘍です。なおホルモン産生卵巣腫瘍の場合は
検査の必要性について注記が必要です。
3.腟洗浄が、びらん治療を目的としたものであっても、頸管ポリープ切除術やコルポ
スコープと同日の請求は認められません。
4.検査結果を説明しただけでは電話による再審料は算定できません。
(付) 保険診療上の留意事項
※ 外来管理可算算定時は、患者からの聴収事項などを診療録に記載して下さい。
※ 特定疾患療養管理料請求時は管理指導内容を診療録に記載して下さい。
※ 診療情報提供料(Ⅰ)を算定する場合は、署名押印した診療情報提供文章の写しを保
存しておいて下さい。
※ 検査は患者の自覚症状や他覚的所見等により必要な項目を選択し、段階的に実施し
てください。