◎保険だより
1.婦人科細胞診を液状化検体により提出した場合は、婦人科材料等液状化検体細胞診可算
として18点が算定できます。
【子宮頸部細胞診】腟部びらん病名では、婦人科材料細胞診150点+病理判断料150点+子
宮頸管粘液採取40点+婦人科材料等液状化検体細胞診可算18点の算定となります。
※ 内膜細胞診を同時に実施した場合の採取料は子宮内膜組織採取370点のみの算定と
なり、子宮頸管粘液採取40点は同時算定できません。
※ 萎縮性腟炎や腟断端部びらんの病名では子宮頸管粘液採取料は算定できません。
2.子宮膣部及び内膜の組織採取を同時に行った場合、採取料は2方法、組織は1臓器、
診断料は1回の算定となります。
3.不妊治療の排卵誘発でクロミフェンの処方が月2回認められるのは、処方日が月初めと
終わりのケースです。1周期内の2回処方は認められません。異なる薬剤も認められま
せん。また、クロミフェンは1日原則2錠です。3錠も認めてはいますが、4錠は必ず
必要性を注記下さい。
(付) 保険診療上の留意事項
※ 悪性腫瘍特異物質治療管理料は腫瘍マーカー検査を行い、該当検査の結果に基づいて
計画的な治療管理を行ったうえで、診療録に検査の結果及び治療計画の要点を記載し
た場合に算定できます。