第429号 (平成27 年9 月5 日・6 日)

◎保険だより
9月通達に関しては、8月30日の中国ブロック協議会医療保険の本部、各県との協議
の結果を主に通知させていただきます。
1.クロミフェンは1日原則2錠までです。3錠も認めてはいますが、必ず必要性を注記
下さい。4錠は認められません。27 年5 月通達から変更になりました。
2.ミレーナの位置確認のための超音波検査は、挿入時・挿入後3カ月以内・1年後の3
回は認められます。ただし、ミレーナを挿入する、或いは挿入していることの確認で
ある旨の注記が必要です。また、抜去、再挿入の同日算定はできません。次回月経時
再挿入の際請求してください。
3.子宮腟部びらん、子宮体癌疑いの2病名があれば、同日の頸部,体部2か所の細胞診
検査は算定可能です。ただし、同日2部位の採取料(頸管粘液採取40 点と子宮内膜組
織採取370 点)の併算定はできません。点数の低い頸管粘液採取の査定となります。
4.子宮腟部薬物焼灼法(100 点)は 硝酸銀を用いた焼灼の場合のみ算定可能です。フラン
セチンTパウダー使用時の算定はできません。薬剤の記載をしてください。
5.子宮下垂、子宮脱病名のみでは腹腔鏡下子宮全摘術は適応外です。子宮筋腫などの適
応病名があれば認められます。
6.メルスモンは1日1回1A、連日又は隔日の皮下注射です。1回2A以上の使用は認
められません。1回2~3Aの点滴使用や皮下注射は査定となります。