第432号 (平成28 年3 月20 日)

◎保険だより
1.手術施行時の点滴手技料 手術当日に、手術に関連して行う処置の費用および注
射の手技料は術前術後に関わらず算定できません。
2.超音波検査(胸腹部)子宮頚癌の疑い、子宮頸部異形成、上皮内癌では算定できま
せん。
3.子宮頚部軽度異型性 (CIN1) 手術療法は過剰のため算定できません。詳記
にて妥当理由あれば考慮されます。
4.病名とコメント・詳記内容の不一致 内容によりますが、病名優先により査定さ
れることがあります。
5.ピトレシン 筋腫核出術時、卵巣手術時等での局所注射の使用は適応外です。
6.超音波検査 切迫早産における保険適応基準は妊娠22週以降35週未満です。
7.細菌培養同定検査 検体採取部位の記載は 生殖器と泌尿器を区別して、膣分泌
は「生殖器からの検体」、尿は「泌尿器からの検体」で請求してください。
8.時間外加算等 緊急な受診の場合に算定できるもので、医療者側が事前に了解し
て時間外に対応している場合は算定できません。緊急を要する病名がない場合は査
定対象となります。