第442号(平成29年11月19日)

◎保険だより
平成29年度中国ブロック協議会医療保険協議議題の抜粋を掲載します
1:免疫染色病理組織標本作製加算…疑い病名では不可、生検で悪性病名確認できていれば可。
2:筋腫分娩の摘出術…手術室で麻酔下ならば膣式子宮筋腫核出術で算定可。
子宮息肉様筋腫摘出術は無麻酔時に算定。
3:ペッサリー脱出後の再挿入…初診月の2回程度は止むを得ない。再診月は1回程度。
4:CIN2/3で円錐切除後のハイリスクHPV検査
不可。ハイリスクHPV検査は現時点では細胞診検査でASCUSまで。
5:子宮内膜ポリープ…子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術(4,730点)の算定については潅流液(ウロマチックや生理食塩水など)がなくても可能な子宮鏡があるので子宮鏡使用の確認できれば算定可。子宮鏡未使用なら子宮内膜掻把術(1,180点)で算定。
6:女子性器手術時の合成吸収性癒着防止剤(インターシードやセプラフィルムなど)
原則倍量まで。それ以上は注記を。
卵管及び卵管采の通過・開存性の維持目的なら使用量に制限なし。
7:カルジオスコープ(呼吸心拍監視、ハートスコープ)静脈麻酔下の手術でも10分以上なら算定可。
8:
ハイリスク妊娠管理加算初回入院時にハイリスク妊娠管理加算20回のfull請求した場合、再入院後は新たな適応病名が必要

9:外来超音波検査について
開腹手術や腹腔鏡下手術の術後は、経過観察目的で術後の初回1回のみは算定可。流産手術や子宮内膜ポリープ手術では何らかの処置や投薬が無ければ算定不可。