第445号(平成30年5月20日)

◎保険だより
1)平成30年度診療報酬改定がありましたので御留意願います。(H30.04.01)
2)初診の取り扱い規定について御確認願います。
患者が任意に診療を中止し、1ヶ月以上経過した後、診療を受ける場合には、その際の診療は初診として取り扱う。慢性疾患等明らかに同一の疾病であると推定される場合の診療は、初診として取り扱わない。
3)時間外加算等は保険医療機関の都合により、時間外に診療が開始された場合は算定できない。また、患者の都合を了承してホルモン剤の注射等を時間外に来院して行った場合も時間外加算は認められない。その他の診療でも、緊急な受診ではなく、事前に医療者側が了解して時間外に対応している場合の時間外加算は認められない。
4)病理検査では排出又は採取された検体が必要です。採取部位、採取方法・内容を確認願います。採取された検体については採取料等の採取が判る内容を記載願います。
レセプト上採取が認められない場合は、査定の対象となります。
5)卵巣機能不全における超音波検査が認められるのは、初診時に限り1回のみです。年齢制限はおおむね50歳です。
6)腹腔鏡下膣式子宮全摘術(LAVH)は、良性子宮疾患に限ります。