◎保険だより
1.診療報酬明細書(レセプト)について
1)主治医自らが確認したレセプトを提出願います。
レセプトは診療録と一致していなければならない。請求漏れや誤請求が起こらないように提出前に必ず主治医自らが診療録通りに作成されているかどうかを確認してください。
2)診断名は診療録に実態のあるものを記載願います。
当該傷病名に対し適応外の薬剤を使用したり、必要のない検査をしてしまった場合などに、審査をパスさせるために実態のない病名をつけることは絶対にあってはならない。診療録に実態のない診断名を記載すると不正診療となります。
3)注記はポイントを簡潔に記載願います。
傷病名のみでは病状や治療経過がレセプト上十分に理解されそうにない場合は、審査における判断材料の補助として注記してください。その場合、注記はポイントのみを簡潔に記載することが肝心である。詳しく書いても明らかに保険診療を逸脱している行為については認められない。
2.鉄剤投与が行われる場合は、鉄欠乏性貧血の病名が必要です。
単に貧血では査定対象となります。
3.研究、治験で行う検査について:原則自費または研究費で行うべきで保険診療では認められません。