第451号(令和元年5月19日)

◎保険だより
1)病理組織標本作製について
(1)胎盤、卵膜および臍帯は1臓器として算定願います。
(2)膣、子宮、卵管、卵巣はそれぞれ別臓器として算定する。
(3)子宮体部および子宮頸部は1臓器であることより同日に別々に算定することはできない。
2)検査について
順序だてて施行してください。病名確定後にすべき検査が疑い病名で施行されている場合は査定対象です。(例:血液凝固系疾患、糖尿病、甲状腺疾患、肝炎、骨粗鬆症等)なお病名整理、病名転帰の記載を十分チェックした上でレセプトを提出願います。