第459号(令和3年1月17日)

◎保険だより
1)診療報酬明細書(レセプト)は請求漏れや誤請求が起こらないように提出前に必ず主治医自らが確認したレセプトを提出願います。
2)傷病名をはじめ、診療経過の理解に配慮したレセプト作成に努力し、特別な症例には適切な注記を記載願います。なお注記はポイントを簡潔に記載願います。カルテ記載の「まるごとコピー貼り付け」はお控えください。
3)診断名は実態のあるものを記載願います。審査をパスさせるために実態のない病名をつけることは絶対にしないでください。例えば単なる経過観察のための新生児酸素濃度測定に対する「新生児呼吸障害」、予防的な子宮収縮剤投与に対する「弛緩出血」、「子宮収縮不全」等。
4)検査の算定について、必要性が考慮されていない場合、また画一的・傾向的な場合は査定の対象です。例えば術前検査としてのMRI検査、術前検査としての細菌培養同定検査(呼吸器)等。
5)排卵誘発を目的とする遺伝子組換えヒト卵胞刺激ホルモン製剤ゴナールエフ○Rおよびオビドレル○R等)は、「視床下部-下垂体機能障害又は多のう胞性卵巣症候群に伴う無排卵及び希発排卵における排卵誘発」のために投与した旨が判る記載が必要です。
6)妊娠に関する傷病には妊娠週数を必ず記載願います。妊娠週数により適応が変わる場合があります。
7)癌・感染症に関する傷病には部位が判る病名を記載願います。部位により審査が変わります。例えば子宮癌、クラミジア感染症、淋病等。