第463号(令和3年11月21日)

◎保険だより
令和3年度日本産婦人科医会
中国ブロック協議会医療保険協議の一部を掲載します。
#1.ミレーナ抜去・挿入時の同日挿入術・除去術併算定について:
処置に関しては複数の処置が認められていることより処置の項のミレーナ挿入術・除去術の同日併算定は認められる。ただし、別日が望ましい。
#2.子宮鏡下手術時の還流液について:
生理食塩水は「1電解質溶液利用のもの」に、ウロマチックSは「2その他のもの」に該当。
#3.分娩後の子宮復古不全の病名での超音波検査について:
子宮復古不全に対する処置が認められる場合は算定可。
#4.初診の算定について:
卵巣機能不全あるいは子宮筋腫等の慢性疾患病名での初診算定は原則不可。また担当医から継続的指示がある場合は不可。ただし、唯一本人が指示に従わず来院しなかった場合以降の診療は初診算定可ですが初診料算定には通常行う初診時のアナムネ取り直しなどが必要。
#5「器質性月経困難症」が適応傷病名の婦人科特定疾患治療管理料について:
薬剤の適応症を考え、器質性月経困難症だけではなく、随伴する子宮筋腫、子宮内膜症、チョコレート嚢胞などの病名をつける必要あり。
#6.不全流産(妊娠8週)の手術療法について:
「子宮内容除去術(不全流産)(1,980点)」での算定。「流産手術妊娠11週までの場合1手動真空吸引法によるもの(4,000点)」の算定は不可。
#7.子宮内膜掻爬術について:
麻酔なしで「全面掻把」を行った場合は子宮内膜掻把で対応し、経緯詳記が必要。通常の無麻酔での掻把は、部分的であり子宮内膜組織採取での算定。