第473号(令和5年7月16日)

◎保険だより
#1.婦人科特定疾患療養管理料(届出)について:器質性月経困難症に対してホルモン剤を投与している患者に、医師が患者の同意を得て計画的な医学管理を継続して行い、かつ療養上必要な指導を行った場合に、3ゕ月に1回算定できますが、診療計画書の作成と患者の受診ごとに指導の内容を診療録に記載することが必要です。
#2.薬剤の適応病名についてご確認ください。
・ヤーズ®配合錠、ドロエチ®配合錠:月経困難症
・ヤーズフレックス®配合錠:月経困難症、子宮内膜症、生殖補助医療における調節卵巣刺激の開始時期の調整
・ディナゲスト0.5mg、ジエノゲスト0.5mg:月経困難症
・ディナゲスト1.0mg、ジエノゲスト1.0mg:子宮内膜症
#3.病理組織検査について:子宮脱、子宮下垂病名に対する施術(子宮脱手術等)における摘出子宮の病理組織検査は、保険給付外です。
#4.ピトレシン®注射液20の手術時使用について:子宮筋腫核出術、卵巣腫瘍摘出術等との関連使用は、保険給付外です。
#5.HCG-βについて:絨毛性疾患のスクリーニング、HCG産生腫瘍の早期発見、胞状奇胎等の術後経過観察に用いられるもので、異所性妊娠、切迫流産での使用は、保険給付外です。