第474号(令和5年9月23日)

◎保険だより
令和5年度日本産婦人科医会中国ブロック協議会・医療保険協議議題の回答要約の一部について、本部見解を中心に掲載します。なお現時点での見解であり、見直しにより変更の可能性があることを御承知おき願います。(括弧内の県名は議題提出県
#1.「不妊症」における手術、検査施行時の施行前検査、抗生剤投与、休日・時間外加算の算定について(岡山県・山口県):〔術前検査〕〔同日超音波検査〕〔抗生剤投与〕〔休日・時間外加算〕
(A)採卵術②④⑥⑦✖〇✖
(B)胚移植術②④⑥⑦✖〇✖
(C)人工授精⑥⑦〇〇✖
(D)子宮卵管造影検査✖✖〇✖
(術前検査:①尿検査、②血液一般、③出血凝固、④血液化学(肝腎)、⑤免疫血液化学(血液型)、⑥感染症免疫(梅毒)、⑦肝炎ウイルス、⑧CRP、⑨心電図、⑩胸部X-p(〇:可、✖:原則不可)
#2.胚移植当日のHCG筋注の注射実施料の算定について(鳥取県):手術に対する注射ではなく、排卵を導くための注射と考え算定可。ただし処置の項に記載のこと。
#3.子宮頸部病変に対する免疫染色病理組織標本作成の算定について(島根県・岡山県)適応病名は組織診断病名、CIN2,CIN3の記載が必要。検査月に結果が判明しない場合、結果が判明した時点(翌月以降)での算定が妥当。
#4.細胞診(膣断端部)・子宮頚管粘液採取の算定について(岡山県):子宮全摘された悪性腫瘍術後に対して算定可、膣癌の疑い等の病名で子宮全摘後の膣断端という形で明記されていたら、子宮頚管粘液採取は算定可。
#5.ミレーナ挿入・再挿入と子宮内膜細胞診(広島県):ミレーナ挿入の禁忌事項として性器癌の疑いのあるものと記載されているので、子宮体癌(疑いを含む)病名での細胞診結果が「非悪性」と判明後、別日に挿入、再挿入。なお、ミレーナ挿入後の1年毎のチェックは再診料で算定。