第452号令和元年7月21日)

◎保険だより
1)分娩に関わる分娩費・入院料について
会陰裂傷時の処置「会陰裂傷縫合術(筋層に及ぶもの)」は保険対象外です。
保険請求には制約がありますので、保険・自費の区別をして適正な請求をしてください。詳しくは「医療保険必携(日本産婦人科医会(平成30年))」の「妊娠・分娩における保険上の取り扱い」妊娠・出産・産褥の保険診療と自費診療のあり方(P346~)をご参照ください。
2)術前検査施行時の請求について
術前検査である旨を摘要欄に記載してください。記載無き場合は検査項目と病名での審査になり査定されることがあります。
3)女性ホルモン製剤等の適応病名について
月経困難症、子宮内膜症、子宮筋腫、過多月経等適応病名を区別・確認の上ご請求ください。
((例)ルナベル○R、ヤーズ○R等:月経困難症、ディナゲスト○R等:子宮内膜症)