第453号令和元年9月16日)

◎保険だより
令和元年度中国ブロック協議会医療保険協議議題の本部回答を抜粋して掲載します
1)子宮内膜増殖症病名での組織採について
ひとかき掻把は子宮内膜組織採取、子宮内膜掻把術は原則麻酔を伴う場合。
2)トキソプラズマ症でのアセチルスピラマイシン錠の保険請求について
アセチルスピラマイシン錠は不可。保険適応の薬(スピラマイシン錠150万単位)あり。
3)レルミナの投与時の病名について
「子宮筋腫」単独で可。「子宮腺筋症」では不可。
4)インジゴカルミン注の下記における算定について
①不妊症等で腹腔鏡下手術(検査)時の卵管疎通性検査の場合可。
②手術時の尿管損傷・尿管狭窄の有無の精査のための使用、あるいは尿管腟瘻や膀胱腟瘻の精査の場合病名、コメントがあれば可。
5)リュープロレリン使用時、卵巣欠落症状の病名でエストラーナテープの請求について
addback療法に保険適応なき為、原則認めない。