第454号(令和元年11月17日)

◎保険だより
1)GnRH誘導体製剤(例:ブセレリン酢酸塩スプレキュア○R等)、LHRH誘導体製剤(例:リュープリレリン酢酸塩リュープリン○R等)の投与期間について
子宮内膜症、子宮筋腫に対しては6ヶ月を超える継続投与は原則認められません。(骨塩量の低下がみられることがあるので)
2)傷病名としての「ASCUS(意味不明な異型扁平上皮細胞)」について
不適切病名です。現時点では「子宮頸部異形成の疑い」または「異形上皮の疑い」の傷病名を用いて診療報酬明細書の摘要欄に「細胞診でASCUS」
と記載願います。(既掲載:H.27.11)
3)穿刺採取による細菌培養同定検査について
膿腫穿刺の場合は「その他」の項目で算定願います。(「穿刺液」の項目で算定できるのは胸水、腹水、髄液および関節液です。
3)異所性妊娠での超音波検査について
保険適応基準は妊娠5週以降です。妊娠4週では査定対象です。妊娠週数は必ず記載願います。(既掲載:H.28.05、H.28.11)
4)切迫流産におけるプロゲデポー注の用量について
75~125mg週が原則。250mgは不可。(H29.09既掲載)