第455号(令和2年1月19日)

◎保険だより
◆産婦人科診療において適切な診療報酬請求を行うために必要な情報を掲載します。
ご一読の上、大いに活用して頂きたくよろしくお願い致します。
1)傷病名の記載について
傷病名欄には傷病名コード(ICD10)の傷病名を記載してください。
2)DPCにおける傷病名の記載について
入院時傷病名および入院後発症傷病名の記載は重要なものからそれぞれ最大4つまで記載してください。
3)膣カンジダ症の治療における抗真菌薬の投与について
イソコナゾール硝酸塩腟錠600mgの用法用量は「1週1回600mgを腟深部に挿入(1週1回投与法(1日療法))、真菌学的効果(一次効果)が得られない場合は更に600mg使用」です。漫然投与(検査もなく、薬剤の変更もなく頻回・長期投与)は、査定の対象となる場合があります。また検査と治療の整合性に御留意願います。カンジダ培養検査(結果は数日後)の当日に行われている治療は不整合です。
4)肺血栓塞栓症予防管理料について
中等度以上の危険性が見込まれる入院患者に適応され、必要な機器や機械で行った場合に認められる。産科領域では高度肥満妊婦、妊娠高血圧症候群、切迫早産等で少なくとも3日間以上の絶対安静療法を実施した場合や妊婦で開腹手術を受けた場合が対象です。現時点では保険請求対象とガイドラインとは必ずしも一致しないことがあります。
5)胎盤の病理検査の保険適応について
保険診療が行われ、胎盤の病理診断が新生児の治療や母体の今後の治療に必要である場合で常位胎盤早期剥離、絨毛膜羊膜炎、子宮内胎児発育不全、妊娠高血圧症候群、多胎妊娠はおおむね認められる。
6)術後の超音波検査について原則妥当病名が必要です。