第468号(令和4年9月19日)

◎保険だより
#1.不妊治療での超音波検査の回数(目安)について:
◉卵巣機能不全:初診時に1回
◉タイミング法やAIH:1周期1回を原則とする
排卵誘発剤使用時(排卵障害、調節卵巣刺激など)
・HCGのみ:1周期2回
・経口薬:1周期3回
・注射薬:1周期3回
・OHSS発症の場合:更に2回程度
◉凍結胚移植:1周期2回
採卵術、胚移植術を算定する日の超音波は算定不可とする。
#2.婦人科疾患における免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製について:
手術検体だけでなく生検組織でも認める。
1)全胞状奇胎および部分胞状奇胎に対するp57kip2,TSSC3抗体を認める。
2)子宮頸部異形成に対するp161NK4aおよびKi67、CIN2,3のみ認める。詳記にCIN2,3が必要。
3)子宮内膜原発漿液性腺癌(子宮体癌)に対するp53は、組織学的に分類不能の場合等の詳記が必要である。
#3.流産時の流産検体を用いた染色体検査について:
令和4年4月より「自然流産の既往のある患者であって、流産手術を行った者に対して、流産検体を用いたギムザ分染法による絨毛染色体検査を実施した場合は、「2」のその他の場合2,553点で算定」が可能となったが、原則不育症、習慣性流産等の病名が望ましい。分染法加算も算定可能。
#4一般不妊治療又は生殖補助医療を実施している患者に対して、医師の医学的判断により、通常の妊娠経過を確認するために、妊娠反応検査(尿中・血中HCG検査)を実施した場合、一連の診療過程につき、一回に限り算定可能。(厚生労働省保健局医療課事務連絡令和4年8月24日)
#5投与日数制限のない医薬品処方における投与上限日数について:
療養担当:規則による「予見することができる必要期間に従ったもの・・」の必要期間は概ね3ゕ月として、連続する3ゕ月の投与上限日数は92日として処方願います。尚、周期投与薬剤(21錠シート、28錠シート)についての上限は3周期分。
#6.会陰切開及び縫合術、会陰裂傷縫合術(筋層に及ぶ)について:
通常分娩費に含まれ保険給付外ですが、妥当病名での吸引娩出術や鉗子娩出術施行時の保険請求は可能。但し会陰裂傷縫合術(筋層に及ぶ)施行時は病名の記載が必要。