第470号(令和5年1月15日)

◎保険だより
#1.診療報酬明細書(レセプト)は請求漏れや誤請求がおこらないように提出前に必ず主治医自らが確認したレセプトを提出願います。
#2.傷病名をはじめ、診療経過の理解に配慮したレセプトを作成願います。特別な症例には適切な注記を記載願います。なお、注記はカルテ記載の「まるごと貼り付け」ではなく、ポイントを簡潔に記載願います。
#3.診断名は実態のあるものを記載願います。審査をパスさせるために実態のない病名をつけることは絶対にしないでください。例えば、該当しない年齢等での更年期症候群、閉経後の子宮内膜症等。
#4.傷病名は、明確な原因病態・部位が判る具体的疾患名を記載願います。不適切病名例:膣炎、子宮頚管炎、カンジダ症、クラミジア感染症、淋病、性感染症、下腹部痛、不正性器出血。
#5.検査の算定について、必要性が考慮されていない場合、また画一的・傾向的な場合は査定の対象です。例えば、単なる術後経過観察としての超音波検査、血栓症の発症リスクの少ない手術の術前検査としてのDダイマー、順序だててされていない検査等。