保険だより(txt) 第427号 (平成27 年5 月10 日)
◎保険だより1.婦人科細胞診を液状化検体により提出した場合は、婦人科材料等液状化検体細胞診可算として18点が算定できます。【子宮頸部細胞診】腟部びらん病名では、婦人科材料細胞診150点+病理判断料150点+子宮頸管粘液採取40点+婦人科材料...
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